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2005年01月21日
税制改正

お約束していた税制改正について

<定率減税>
先日も少しお話していた定率減税ですが、今まで20%だったのが、10%になってしまいます。
これに関連して、住民税のほうも15%から7.5%になってしまいますので、痛手は大きいですよね^^;
定率減税は、もともと個人消費から景気をよくするためのものとして導入されたのですから、きっと近い将来廃止ということになってしまうんでしょうね...

<住宅ローン税制>
中古住宅に関する借入金ローンの所得税額の特別控除の範囲が広がります。地震に対しての安全構造につき基準クリアであれば、中古時住宅の築年数(要件)にかかわらず、最大40万円、控除できることになります。
こちらは、景気回復の一助となるのかしら...

<タンス株>
タンス株(自己が保管している上場株式等)については、平成17年4月以降も、実際の取得価額での特定口座への受入れを可能としています(みなし取得価額での受入れは平成16年末をもって終了)。
どこに預けても、リスクありそうだからね。自分が実際に持っているのが一番安全??

<教育訓練費について>
教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度が新たに創られます。
中小企業の場合、各年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率による優遇措置があります。
 
・  教育訓練費増加率が40%以上   20%
・  教育訓練費増加率が40%未満   教育訓練費増加率×0.5

これは、社員を育てていこう、という会社にとっては良いポイントになりそうです。

<その他>
①65歳以上の個人住民税
年間所得125万以下の方に対する住民税の非課税措置が廃止されます。
そうでなくても暮らしにくくなっているのに、住民税、お前もか・・・

②1年未満の就労者からの住民税徴収
これは所謂アルバイトやフリーターのような短い期間で働いている人たちからも住民税をとるということです。
これだけ、就職しないで働いている人がいれば、ねぇ!?

③社会保険料の証明書
今までは、国民健康保険料の証明書は確定申告書につける必要がありませんでした。今後は何らかの形で証明する必要があります。
これって、証明書つけないからって、余分に控除する人いるのかしら?
(それとも、納付しないのにもかかわらず、支払済みとして控除している人がいたのかもしれません...)

主な点は、こんなところでしょうか。

いずれにしろ、景気の悪さが税制改正にもなんとなく反映されているような感じです。
こんなことに負けずに何とか乗り切っていきましょう!
ファイト、お~~~ o(^。^)o


投稿者 Kawasaki : 16:55 | コメントを見る (0) | コメントを投稿する
10日(2週間)に一回?

Blogできません・・・
本当に申し訳ありません m<(_ _)>m
別に嫌っているわけじゃあないんですがねぇ...

好きなときに書けば良いのでは、と思いつつ、2週間に一回では誰も見てくれませんよね。
反省、反省。

気を取り直して、今年もよろしくお引き回しのほどを^^
(遅くなり、申し訳ありません)

投稿者 Kawasaki : 16:11 | コメントを見る (1) | コメントを投稿する
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