川崎税務会計事務所 Office-Kawasaki
HOME
お知らせ
業務のご案内
報酬の仮計算
お問い合わせ
プロフィール
Myコラム
E-Mailはこちら
Myコラム
2004年11月19日
そういえば...(本日二つ目のエントリー^^;)

17日にサッカーWカップの予選最終戦ありましたね。
ジーコ監督が、今まで使わなかった選手を呼ぶと言ったので、まあ昔の選手を呼んでくれたら面白いなと思ったのはわたしだけではないですよねぇ。

フタをあけてみたら、控え選手を主に使用することになってしまったわけですが。

う~~~ん。消化不良でしたね(*。*)。

今まで控えだったのですからもっとアピールしちゃっても良かったような気がしますし、(こう言ったら怒られちゃいますが)負けても良いから大胆な発想のあるプレイが見たかったです。

あのような試合もあるのかなと思いつつ、カズ、ゴン等の(今は呼ばれなくなってしまったが)少し前まで代表にいた選手を呼んで暴れてもらうか、もっと大胆に下の年代の若い選手を使って大幅にアピールしてもらってもいいんじゃな~い(^^;と思いました。

投稿者 Kawasaki : 17:35 | コメントを見る (1) | コメントを投稿する
読者がちらほらw

あまり公開していない弊事務所のHPですが、Blogに返事が来るということは・・・
わぉ、読者がいるということですよね^^
喜ばしい限りです。

リクエストにお答えして、税の話をば少々。

平成16年度(つまり今年分)から、配偶者特別控除の考え方が変わります。
あえて「考え方」としたのは、廃止されるとは言い切れないからです。

103万円までなら、ということを毎年この時期になるとTVなどで聞かれることがあったかと思います。
あれは、実は奥さんがパート等で、年末までにあとどれくらいパート時間を増やすか、稼ぐか、判断をしていたからです。
103万円がちょうど課税されずに、ダブルで配偶者控除と配偶者特別控除がとれるボーダーラインであったのがその理由です。

これが、税法改正で、Wで、というのが無くなり、どちらか一方ということになったわけです。
つまり、配偶者の収入が103万円までなら38万円の配偶者控除、105万円未満なら38万円で同じ金額だけど配偶者特別控除となり、それ以降は金額に応じて段階的に配偶者特別控除の金額が減っていきます(ここでは、もちろん配偶者控除はありません)。
ちなみに、141万円となると、配偶者特別控除は0円となります。
(これが、上で廃止されるとは言えないのではといった理由です。配偶者に対する控除が、収入金額で変化するからですね)

それぞれの事情があるので一概に言えませんが、今後は、控除のことばかりではなく、家族(夫婦)で総合的に収入および税金等々を考えなくてはいけませんね。

来年は、老年者控除や年金に対する老年者の控除が無くなっていきます。

年金ももらえるかどうか...
それを扱ってるところは何かわからないことやって謝ってばかりだし・・・


何か、暮らしにくい世の中になってきました(>_<)

投稿者 Kawasaki : 17:21 | コメントを見る (1) | コメントを投稿する
2004年11月15日
ご無沙汰です・・・

なんとも申し訳ありません。
全く更新していませんよねぇ。

と、謝るのはこれくらいにしといて(w)、とうとう11月になってしまいました。

我々のような商売ですと、会社の経理の方と同様、これから年末調整だの年間の決算だの、なんだかんだとあわただしくなっていきます。
まさしく、師走なのです(師じゃないけど...w)。
そして年が明けると、法定調書や固定資産の申告やら個人の所得税やらに突入していくという訳です。

なんだか、時が過ぎるのはあっという間ですね。

と、感傷にふけるのはこれくらいにして、年末に向け忙しくなります。
皆さん、健康には充分注意しましょうね。

(そういえば、ハリポタって、その壱しかブログしてない^^;。今度はハウルかな~w)

投稿者 Kawasaki : 14:45 | コメントを見る (1) | コメントを投稿する
Home ページトップへ
当ホームページの掲載内容の無断転載を禁じます。
また、内容は予告なく変更する場合があります。掲載されている画像、ファイル等、 またその他全てのコンテンツについての権利は川崎税務会計事務所に帰属します。ご意見・ご感想につきましては、info@office-kawasaki.comへお気軽にへどうぞ。
Copyright