川崎税務会計事務所 Office-Kawasaki
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2004年11月19日
読者がちらほらw

あまり公開していない弊事務所のHPですが、Blogに返事が来るということは・・・
わぉ、読者がいるということですよね^^
喜ばしい限りです。

リクエストにお答えして、税の話をば少々。

平成16年度(つまり今年分)から、配偶者特別控除の考え方が変わります。
あえて「考え方」としたのは、廃止されるとは言い切れないからです。

103万円までなら、ということを毎年この時期になるとTVなどで聞かれることがあったかと思います。
あれは、実は奥さんがパート等で、年末までにあとどれくらいパート時間を増やすか、稼ぐか、判断をしていたからです。
103万円がちょうど課税されずに、ダブルで配偶者控除と配偶者特別控除がとれるボーダーラインであったのがその理由です。

これが、税法改正で、Wで、というのが無くなり、どちらか一方ということになったわけです。
つまり、配偶者の収入が103万円までなら38万円の配偶者控除、105万円未満なら38万円で同じ金額だけど配偶者特別控除となり、それ以降は金額に応じて段階的に配偶者特別控除の金額が減っていきます(ここでは、もちろん配偶者控除はありません)。
ちなみに、141万円となると、配偶者特別控除は0円となります。
(これが、上で廃止されるとは言えないのではといった理由です。配偶者に対する控除が、収入金額で変化するからですね)

それぞれの事情があるので一概に言えませんが、今後は、控除のことばかりではなく、家族(夫婦)で総合的に収入および税金等々を考えなくてはいけませんね。

来年は、老年者控除や年金に対する老年者の控除が無くなっていきます。

年金ももらえるかどうか...
それを扱ってるところは何かわからないことやって謝ってばかりだし・・・


何か、暮らしにくい世の中になってきました(>_<)

投稿者 Kawasaki : 2004年11月19日 17:21
コメント

こんにちは。
さっそく検索したら、簡単に発見してしまいました(^^)
沢山の経験をされた川崎さんとお話しするのは、とても楽しいです。
また色々なお話を伺わせてください。
コラムも楽しみです。更新してくださいね~

投稿者 たま : 2004年11月22日 15:05
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